2020.11.17
お知らせ
GOTOトラベル利用時の領収書名についてご案内
標記、GOTOトラベル利用時の領収書名について観光庁および事務局より通達がありましたのでご案内させていただきます。
事務局によると、企業でのGOTO利用は制度趣旨に反しており、利用を制限するための措置を講じることとしています。
その一環として、領収書名の企業名での発行が禁止されています。
当館でも、ご予約いただいた個人名での領収書発行のみ可能で、法人名等への領収書名変更は承ることができません。
予めご了承いただきますようお願い申し上げます。